定款


一般社団法人「日本安全保障・危機管理学会」定款




第1章 総 則


(名 称)

第1条  本法人は、一般社団法人「日本安全保障・危機管理学会」という。 英語表記は、「Japan Society for Security and Crisis Management」とし、略称を「JSSC」とする。


(目 的)

第2条 本法人は、日本国民を対象として、安全保障・危機管理に関する知識・理論の普及・啓蒙を図るとともに、その研究の深化に努め、日本国における安全保障・危機管理の能力向上および体制整備に資することを目的とする。


(事業の種類)

第3条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 定期的な学術講演会またはセミナーの開催

 (2) 定期的な研究発表会の開催

 (3) インターネットのサイトの開設および学会誌(論文)・機関誌の発行

 (4) 安全保障・危機管理に関する学会資格の付与および公的資格付与に関わる協力

 (5) 学位取得に関わる協力

 (6) 安全保障、危機管理に関する調査・研究

 (7) 安全保障、危機管理に関する啓蒙教育およびコンサルト事業

 (8) 安全保障、危機管理に関する書籍等物品の販売・斡旋

 (9) その他、前条の目的を達成するために必要な事業


(事務所)

第4条 本法人は、主たる事務所を、東京都練馬区光が丘3丁目8番11-305号に置く。


(公告の方法)

第5条 本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は官報による。




第2章 会員


(種 別)

第6条 本法人の会員は、次の4種とする。

 (1) 個人会員:本法人の目的に賛同して入会し、年会費を納めた日本国籍を有する個人で、総会における議決権を有する。ただし、自分の論文を業績として学会誌(紀要)に掲載を希望するときのみ、特別会費を納めることとする。 

 (2) 団体正会員:本法人の目的に賛同して入会し、年会費を納めた団体(日本国内で登記され、かつ、実質的に日本国民によって運営されていると認められる団体に限る。)で、総会における議決権を有する。なお、総会に出席して議決権を行使しようとするときは、日本国籍を有する者が出席して行わなければならない。

 (3) 団体賛助会員:本法人の目的および事業に賛同して入会し、本会を支援・援助するために、年会費を納めた団体

(4) 名誉会長、名誉会員、名誉顧問:本法人の発展に対し、特に功労がある個人または団体


(入 会)

第7条 会員として入会しようとする者は、本法人の役員または会員の推薦を受けて、入会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 会員は、細則の定めるところに従い、入会金および年会費を負担する義務を負う。


第8条 会員は、本法人から紀要論文の閲覧、機関誌、行事案内などの優先配布を受けることができる。


(会員資格の喪失)

第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき

(2) 会費を継続して2年間滞納したとき

(3) 除名処分を受けたとき

(4) 後見または保佐開始の審判を受けたとき

(5) 死亡し、失踪宣告を受けまたは解散したとき


(退 会)

第10条 会員は、任意に退会することができる。  

2 会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届けを提出しなければならない。


(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会の議決により、これを除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 本法人の名誉を傷つけ、または本法人の目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。


(拠出金品の不返還)

第12条 会員が資格を喪失し、または退会する場合は、既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は、返還しない。




第3章 役員等



(役員の設置等)

第13条 本法人に、つぎの役員を置く。

(1) 理事:10名以上25名以内

(2) 監事:1名以上

2 理事の中から、会長1名、副会長2名、理事長1名、副理事長3名の役職をおくことができる。


(選 任)

第14条 理事および監事は、総会において、本法人の個人会員から選任する。

2 理事は、互選で会長1名、副会長2名、理事長1名、副理事長3名を定めることができる。

3 監事は、理事または本法人の職員を兼ねることができない。


(職 務)

第15条 会長は、本法人を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときおよび不在時にはその職務(代表権の行使を除く。)を代行する。

3 理事長は、理事会の議長として、また日常業務について本法人を運営する。

4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときおよび不在時にはその職務を代行する。

5 理事は、理事会を構成し、本法人の年間事業計画、予算、論文審査、入退会会員の検討、関係諸機関との連絡・協議などを行う。このため、年間2回の理事会および臨時理事会を開催する。

6 理事は、総会または理事会で決定された案件の実施について、会長を補佐する。

7 監事は、次の職務を行う。

(1) 本法人の業務執行状況および財産の状況を監査すること。

(2) 監査の結果、本法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または理事会に報告すること。

(3)本法人の業務執行状況または財産の状況について、意見を述べること。


(任期等)

第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。

2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

4 補欠により選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。

5 役員は、辞任または任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

6 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会(監事の場合は、特別決議による。)および理事会の議決により解任することができる。

(1) 心身の故障のため、役員の職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。



(報酬等)

第17条 役員は、有給とすることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 その他細部の必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


(名誉会長)

第18条 名誉会長は、総会に出席して意見を述べる事ができる。


(顧 問)

第19条 本法人に顧問をおくことができる。

2 顧問は、学職経験のある者の中から理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。

3 顧問は、理事長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

4 顧問は、無給とする。


(その他) 

第20条 本法人は、理事会の承認を得て主任研究員をおくことができる。                  

2 本法人の事務を処理するため、参事、幹事、その他の職員をおくことができる。




第4章 会 議


(種 別)

第21条 本法人の会議は、総会および理事会の2種類とする。


(総会の構成・機能)

第22条 総会は、個人会員、団体正会員をもって構成する。個人会員および団体正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。

2 総会は、次の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 財産目録

(3) 会費の額

(4) 役員の選任または解任、職務および報酬

(5) 会員の除名  

(6) その他理事会において必要と認めた事項

(7) その他法令に定める事項


(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2か月以内に開催する。

2 臨時総会は、会長または監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。

 また、個人会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により請求があったときには、その請求のあった日から20日以内に招集しなければならない。


(社員総会の招集)

第24条 社員総会は、会長(または理事長)が招集する。通常総会は、開催日の少なくとも10日前までに、その会議の目的、日時、場所および審議事項を記載した書面をもって通知する。


(社員総会の議長)

第25条 通常社員総会の議長は、出席理事の互選によるものとする。臨時社員総会の議長は、その社員総会に出席した個人会員の中から選出する。


(総会の定数および議決)

第26条 社員総会は、社員の3分の1以上が出席しなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、他の社員への委任状をもって当該社員を代理人として議決権を行使する者または当該議事について書面等をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

2 社員総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、社員の過半数が出席し、出席者の過半数をもって決する。ただし、法令に別段の定めがあるときはこの限りではない。

3 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議決に加わることができない。


(社員総会の議事録等)

第27条 社員総会の議事の要項および議決した事項は、社員に通知する。

2 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時および場所

(2) 社員総数および出席者数(議決権行使委任者、書面表決者がある場合は、その数を付記)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要および議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

3 議事録は、議長および社員総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印または署名し、これを保存する。


(理事会の構成・機能)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会は、つぎの事項について議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 事業計画および収支予算

(3) 事業報告および収支決算

(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(5) その他の総会の議決を要しない業務の遂行に関する事項

3 前項第2号および第3号に関する事項は、総会に報告しなければならない。


(理事会の開催)

第29条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事総数の2分の1以上から、会議に付議すべき事項を記載した書面により、招集

の請求があったとき。


(理事会の招集)

第30条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に、

理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議開催日の少なくとも10日前までに、その会議の目的、

日時、場所および審議事項を記載した書面をもって通知する。ただし、理事会で別に定めた場合はこの限りでない。




(理事会の議長)

第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。


(理事会の議決等)

第32条 理事会は、理事総数の2分の1以上出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき、あらかじめ意思を表示した者、委任した者は、出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。


(理事会の議事録等)

第33条 理事会の議事の要綱および議決した事項は、欠席理事に通知する。

2 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時および場所

(2) 理事総数および出席者数(書面表決者がある場合は、その数を付記)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要および議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

3 議事録には、議長および理事会において選任された議事録署名人2人が、記名押印または署名しなければならない。




第5章 資 産


(資産の構成)

第34条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会 費

(3) 事業に伴う収入

(4) 財産から生じる収入

(5) 寄付金品

(6) その他の収入


(資産の区分)

第35条 本法人の資産は、基本財産および運用財産の2種とする。

2 基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に

編入される資産で構成する。

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

4 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。


(資産の管理)

第36条 本法人の資産は、理事会の議決に基づき、会長が管理する。

2 本法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって、確実な有価証券を購入するか、または郵便貯金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として、会長または会長の指名する者が保管する。




第6章 基 金


(基金の拠出)

第37条 本法人は、社員または第三者に対し、一般社団および一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。


(基金の募集)

第38条 基金の募集、割当ておよび払込み等の手続きについては、理事会の決議を経て理事長が別に定める基金取扱い規程による。


(基金の拠出者の権利)

第39条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。


(基金の返還の手続)

第40条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行う。


(代替基金の積立て)

第41条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。




第7章 会 計


(事業年度)

第42条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画および予算)

第43条 本法人の事業計画および収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の承認を経なければならない。


(事業報告および決算)

第44条 本法人の事業報告、財産目録、貸借対照表、損益計算書および収支決算等に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経なければならない。さらに、貸借対照表、損益計算書および事業報告は、

 定時社員総会に提出し、貸借対照表および損益計算書は、同総会の承認を受けなければならない。

2 決算に剰余金を生じたときは、一部または全部を基本財産に編入、または次事業年度に繰り越すものとする。




第8章 定款の変更および解散


(定款の変更)

第45条 この定款の変更は、理事会において出席者の3分の2以上の多数による議決を経た上、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決をもって行わなければならない。


(解散)

第46条 本法人の解散についての社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。


(残余財産の帰属)

第47条 この学会が解散した場合に残存する財産は、総会出席者の4分の3以上の議決を経て、本法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。




第9章 雑 則



(定款の細則)

第48条 この定款施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。


(事務局の設置)

第49条 本法人に、本法人の事務を処理するための事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。

3 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。


(組織および運営)

第50条 事務局の組織および運営に関して特に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。




附 則

1 この定款は、本法人の成立の日(平成24年6月1日)から施行する。

2 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。